「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、2026年12月25日に施行されます。
この法律は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対し、子どもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無の確認など、子どもの性暴力を防ぐための取組みを求めるものです。
実習生についても実習先の施設から性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
そのため、下記【実習生に関する留意点】を十分に理解していただいた上で、出願および入学をご検討いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、本学院への入学手続き時と実習前に、本件に関する同意書および誓約書を提出していただく予定ですので、ご了承ください。
【実習生に関する留意点】
〇入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
〇実習計画において、子どもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生が子どもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
〇性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人より、こども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
〇性犯罪前科があると確認された者は、子どもと接する実習はできないこととなり、実習に関する単位の取得が著しく困難となります。結果として、卒業要件を満たせず、保育士資格の取得が出来ないこととなります。
【参考】
制度の詳細は以下をご覧ください。
・こども家庭庁HP
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク先 「こども家庭庁」こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

